「にっぽん市いわて」契約約款
|第一章_総則|
[定義]
|第二章_目的|
[本約款の目的][本約款の対象]
|第三章_契約の締結|
[出店申込][出店契約期間][出店契約の成立][申込の拒絶]
|第四章_出店|
[提供する商品またはサービス][にっぽん市いわての使用]
|第五章_出店者の義務|
[出店者の義務][資料堤供等][禁止事項]
|第六章_「にっぽん市いわて」の義務|
[にっぽん市いわて運営者の義務]
|第七章_コンテンツの管理|
[コンテンツの管理]
|第八章_責任・保証|
[責任・保証]
|第九章_出店者と利用者との関係|
[出店者と利用者との関係]
|第十章_広告・宣伝|
[広告・宣伝]
|第十一章_出店料|
[出店料][支払方法]
|第十二章_権利の帰属|
[権利の帰属]
|第十三章_一般条項|
[通知][権利譲渡禁止][機密保持][契約の効力][賠償責任][中途解約]
[解除][契約終了時の措置][準拠法][合意管轄]
|付則|

 当社【潟Aイ・ビー・シー開発センター(以下「当社」という)】は、当社の運営する
インターネットショッピングモール「にっぽん市いわて」内において、商品またはサービスを
利用者に堤供するため、出店希望者が「にっぽん市いわて」上にショップを出店することに
ついて、次の通り「にっぽん市いわて」出店契約約款(以下「本約款」という)を定めます。


第一章 総 則

第1条(定義)

 本約款において、次の各号記載の用語は、それぞれ次の意味で使用します。

1.「にっぽん市いわて」とは、当社がインターネットのWEBサイト上において商品
  またはサービスを堤供するために必要な機能(オンラインにより受注し、利用者管理を行う
  機能等)を持った、 システム 全体(ハードウェアおよびソフトウェアを含む)をいいます。

2.「ショップ」とは、「にっぽん市いわて」上で出店者が商品またはサービスを利用者に
  対して堤供することを目的として作成された仮想の店舗をいいます。

3.「利用者」とは、「にっぽん市いわて」にアクセスし、ショップで商品またはサービスの
  堤供を受けることを当社より承認された、個人または法人です。

4.「商品またはサービス」とは、出店者がショップで利用者に提供する「物品」、「ソフト
  ウェア」および「役務」です。


第二章 目 的

第2条(本約款の目的)

 本約款は、出店者が「にっぽん市いわて」にショップを出店し、利用者に対して商品または
 サービスを堤供する場合の出店者と当社との間の契約関係について定めます。


第3条(本約款の対象)

 当社が出店者に堤供する「にっぽん市いわて」の機能は、次の通りとします。

(1)商品検索
 利用者が容易に希望商品を見つけることができる商品検索機能を堤供します。

(2)オンラインによる受注
 利用者からの出店者に対する商品またはサービスの申込に関する情報の提供を
 行います。

(3)利用者管理
 「にっぽん市いわて」内で商品を提供した利用者をデータベースで管理します。

(4)情報提供
 ショップへのアクセス数、ショップにおける売上データ等の情報を提供します。

(5)商品配送
 出店者が当社の承認した運送会社を利用する場合、配送に係わるシステムを提供します。

(6)電子決済
 SET(Secure Electronic Transaction)準拠の安全な電子決済システムを提供します。

(7)商品登録
 インターネットを利用して、商品登録・在庫登録・イメージ情報の登録等、ショップの
 運営に必要な機能を提供します。


第三章 契約の締結

第4条(出店申込)

 「にっぽん市いわて」出店契約(以下「本契約」という)の申込は、出店希望者が当社
 所定の申込書に必要事項を記入の上、当社宛に提出することにより行ないます。

第5条(出店契約期間)
 
 前条の出店申込契約期間は、6ヶ月または、1ヶ年単位とします。


第6条(出店契約の成立)

1.「にっぽん市いわて」出店契約は、出店者の申込に対し、当社が承諾したときに成立
  するものとします。

2.申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。但し、当社が必要と認
  めるときは、その順序を変更することがあります。

第7条(申込の拒絶)

1.当社は、次の各号に該当する場合には、出店申込を承諾しないか、あるいは承諾後で
  あっても承諾の取消を行なうことがあります。

(1)申込書に虚偽の事実の記載があったとき
(2)申込者が利用代金等の支払いを怠る恐れがあることが明らかなとき
(3)申込者が第9条2項、第24条に該当するとき
(4)当社の業務の遂行上、または技術上著しく困難があるとき

2.前項の規定により出店申込の拒絶をしたときは、当社は書面をもってその旨通知する
  ものとします。


第四章 出 店

第8条(提供する商品またはサービス)

1.出店者が、「にっぽん市いわて」にショップを出店するにあたっては、以下の各号記
  載の事項を保証するものとします。

(1)出店者がショップで提供し、または提供する予定の商品またはサービスは、当社が
   承認したものに限ること。
(2)インターネット上で当社との間で本契約の遂行に必要な諸データの受け渡しができ
   るシステム環境を有しており、同体制を維持すること。
(3)インターネット上で提供した商品、もしくはサービスに関する配送およびアフター
   サービスの体制が整っており、同体制を維持すること。
(4)商品またはサービスの提供の対象である利用者につき日本国内に居住する者に限る
   等の限定が必要である場合、その旨予め当社に通知すること。

2.出店者は、本契約に従って、商品またはサービスを利用者に提供することができる
  ものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものは除きます。

(1)違法であるもの
(2)犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
(3)生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
(4)猥雑性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
(5)通常人の射幸心をあおるもの
(6)事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
(7)他のショップ、利用者その他第三者の著作権、商標権、意匠権および特許権等知的 
   財産権を侵害するもの
(8)他のショップ、利用者その他第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
(9)その他公序良俗に反するものまたは利用者に提供する商品またはサービスとして不
   適当であると当社が判断するもの

第9条(にっぽん市いわての使用)

1.出店者は、「にっぽん市いわて」を本契約の目的の範囲内でかつ本契約に違反しない
  範囲で使用することができます。

2.出店者は、別途当社から使用を許諾されたプログラム、ソフトウェア等の利用
  もしくは使用を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に許諾してはならず、
  それらの権利を第三者に譲渡し、担保に供し、またはその他処分してはなりません。

3.本契約は、本条第1項の場合を除き、当社が権利を有する著作権、商標権、意匠権、
  特許権およびその他の知的財産権に関する利用もしくは使用の権利を、出店者に
  許諾するものではありません。


第五章 出店者の義務

第10条(出店者の義務)

1.出店者は、本約款を理解しこれらを遵守するものとします。

2.出店者は本契約に基づく取引によって知ることのできた利用者に関する情報を、
  利用者への商品もしくはサービスの提供以外の目的のために利用してはなりません。

3.出店者は、利用者から商品もしくはサービスの提供申し込みを受け付けるにあたって
  は、提供する商品もしくはサービスの内容、提供価格、支払条件、商品引渡期日、
  サービス提供期日、その他の提供条件を明確に利用者に示し、錯誤を生じさせてはな
  りません。

4.出店者は、「にっぽん市いわて」内において事業活動を行うにあたり、当社の指示に
  従いショップの主体が出店者である旨をショップ内に明記するものとし、本ショップ
  内に当社の名称を表示するなど当該事業に当社が関わっていると第三者が誤解するお
  それのある表示を一切行ってはなりません。
5.出店者が商品またはサービスの提供をしうる対象とする利用者につき、法律上または
  その他合理的な理由により、日本国内に居住する者に限る等の制限を加える場合、 
  ショップ内にその旨明記するものとします。

第11条(資料堤供等)

1.出店者は、当社から「にっぽん市いわて」またはショップの運用に必要な情報、資科
  の提供を求められた場合、これに応じるものとします。

2.当社は、必要に応じて出店者の事業所内に立ち入り、出店者の本契約の遵守状況を
  確認することができるものとします。

第12条(禁止事項)

1.出店者は、「にっぽん市いわて」を利用するにあたり、次の行為を行わないものとし
  ます。

(1)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(2)有害なコンピュータプログラムなどを送信または書き込む行為
(3)当社または第三者(利用者を含む。以下同じ)の著作権等知的財産権を侵害し
   または侵害するおそれのある行為
(4)当社または第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つけるような行為
(5)当社または第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害するおそれのある行為
(6)本約款の他の規定に反する行為
(7)その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為

2.当社は、出店者が前項各号に該当する行為を行っているか、または当該行為を行う
  おそれがあると判断した場合、出店者に事前の通知をすることなく、
  「にっぽん市いわて」内に掲載されているショップのコンテンツの全部もしくは一部
  を削除し、または商品またはサービスの全部もしくは一部の堤供を停止させることが
  できるものとします。


第六章 「にっぽん市いわて」の義務

第13条(にっぽん市いわて運営者の義務)

1.当社は、「にっぽん市いわて」を本約款の各条項の定めに従い、出店者の使用に供す
  るものとします。但し、当社は、出店者に対して、「にっぽん市いわて」を使用する
  ために必要なコンピュータ、通信機器その他の機器を提供するものではありません。

2.出店者が「にっぽん市いわて」を利用してコンテンツの登録・更新・削除を行う場合
  に要する通信費等の費用は、すべて出店者の負担とし、当社は一切負担しません。

3.当社は、次の各号の何れかに該当する場合には、出店者に事前に通知することなく、
  一時的に「にっぽん市いわて」の使用の一部又は全部を中断・変更することができる
  ものとします。

(1)「にっぽん市いわて」の保守点検を定期的または緊急に行う場合
(2)火災、停電などにより「にっぽん市いわて」の運営ができなくなった場合
(3)天災地変などにより「にっぽん市いわて」の運営ができなくなった場合
(4)その他、当社が一時的な中断を必要と判断した場合


第七章 コンテンツの管理

第14条(コンテンツの管理)

 出店者は、「にっぽん市いわて」上の自己のショップを構成するコンテンツの管理につ
 いて、責任をもってこれを行うものとします。


第八章 責任・保証

第15条(責任・保証)

1.出店者は、「にっぽん市いわて」において商品またはサービスを利用者に対して提供
  (配送を含む)した場合、出店者の責任において商品またはサービスを堤供し、料金
  を回収するとともに、コンテンツの内容全体について責任を負うものとします。

2.出店者が利用者に提供する商品またはサービスの品質については、すべて出店者が
  責任を負担するものとします。

3.出店者は、利用者に堤供した商品またはサービスの保守、修理、アフターサービス、
  欠陥、知的財産権侵害等に関して、当社にいかなる損失、費用、その他の負担も負わ
  せてはならないものとします。

4.出店者は商品またはサービスの提供に関し、利用者から出店者または当社にクレーム
  があった場合、もしくは出店者と利用者との間で紛争が発生した場合は、全て自己の
  責任により誠実に、かつ遅滞なく解決を図り、当社には一切の負担、迷惑をかけては
  ならないものとし、当社が損害を被った場合は、これを補償するものとします。
5.当社は、回線または出店者の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等「にっぽん市
  いわて」の運営障害について責を負わないものとします。


第九章 出店者と利用者との関係

第16条(出店者と利用者との関係)

1.出店者は、商品またはサービスの提供に関して知り得た利用者の氏名、住所等の情報
  あるいは利用者の購入した商品等の情報について、当社が自らこれを利用することを
  認めるものとします。

2.出店者は、利用者に対して提供した商品またはサービスの品質不良、暇疵、運送中の
  破損、数量不足、品違いその他販売した商品またはサービスに関し、利用者からクレ
  ームを受け、または利用者との紛争が生じた場合は、直ちに当社にその旨通知し、 
  当該クレームについては遅滞なくこれを解決し、その解決についても当社に報告する
  ものとします。そのクレーム、紛争の内容により、当社から商品またはサービスの 
  変更、販売方法、運送方法等について改善の申し入れを受けたときは、これによる 
  改善を行うものとします。

3.出店者は、前項のクレーム、紛争に際して利用者から商品またはサービスの返品の 
  申し出があった場合には、速やかにこれに応じて適切な処置をとるものとします。


第十章 広告・宣伝

第17条(広告・宣伝)

1.出店者と当社とは、互いに協力して「にっぽん市いわて」およびショップに関する
  広告・宣伝を行うものとします。

2.出店者および当社は、広告・宣伝をするにあたっては、適用される法令に違反しない
  ように最善の注意をするものとする。ただし、ショップのコンテンツについては、
  もっぱら出店者が責任を負うものとします。

3.出店者がショップ内において第三者の広告を掲載する場合は、広告掲載料を当社に
  支払うものとします。


第十一章 出店料

第l 8条(出店料)

 出店者は、ショップを「にっぽん市いわて」に出店するにあたり、その対価として下記
 の費用を当社に支払うものとします。

   サービスメニュー        初期費用       月額         年払い
───────────────────────────────────
   テナント出店(25商品まで)     0 円      10,000円      120,000円
───────────────────────────────────
   テナント出店(100商品まで)   0 円       25,000円      280,000円
───────────────────────────────────
  テナント出店(300商品まで)   0 円      45,000円      500,000円
───────────────────────────────────
   テナント出店(300商品超)   別途見積    別途見積      別途見積
───────────────────────────────────
                                        (消費税別途)
 オプション 

 店舗ページコンテンツ制作料                        別途見積

「にっぽん市いわて」TOPページ バナー広告掲載料(リンクボタン)月額 30,000円
                      第2ディレクトリ          月額 20,000円
                      第3ディレクトリ          月額 10,000円
                            (リンクボタン制作費は、別途見積)

 運用支援サービス料(受注代行等)                     別途見積


第19条(支払方法)

1.当社は、前条における出店料等について、月払いの場合は、当月請求分を、
  翌月10日までに、また、年払いの場合は出店開始月の翌月10日までに、当該年度に
  係わる金額を、書面により出店者に対し請求します。 
  これに対し、出店者は、当社からの請求書受領月の末日までに当該請求書に係わる
  出店料等を当社の指定する銀行口座に振り込むものとします。


第十二章 権利の帰属

第20条(権利の帰属)

1.商品およびサービスに関する著作権その他一切の権利は、出店者に帰属するものとし、
  当社は、「にっぽん市いわて」において出店者がショップの主体者である旨を表示します。

2.出店者は、商品およびサービスに第三者の著作権その他の権利が合まれている場合は、
  何ら支障のないように必要な手続きを行なった上で、商品およびサービスの提供を
 遂行するものとします。

3.第1項の場合を除き、「にっぽん市いわて」に関する一切の権利は、当社に帰属する
  ものとします。


第十三章 一般条項

第21条(通知)

1.当社から出店者に対する通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、出店者が
  予め当社に通知したアドレス宛の電子メールにより行なうものとします。 
  但し、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は他の適当な方法で行ないます。

2.当社から出店者への電子メールは、出店者のサーバーヘの到着をもって通知されたも
  のとします。但し、本約款中に別段の定めがある場合、および前項但書の場合を除く
  ものとします。

3.出店者は、当社からの通知の有無およびその内容を確認するため、出店者宛ての
  電子メールを毎営業日1回は閲覧するものとします。

4.出店者は、本契約に基づき当社へ届け出た氏名、名称、商号、所在地、  
  支払先預金口座、もしくはその他の重要な事項を変更する場合は、事前に当社に対し
  て当社所定の様式をもって通知するものとします。
5.出店者は、「にっぽん市いわて」上にショップを出店する場所、コンテンツ、または
  メールアドレスを変更する場合、事前に当社に通知し、その承諾を得なければならな
  いものとします。これらの通知および承諾は、電子メールもしくは書面によるものと
  します。

6.出店者が第4項の通知もしくは第5項の承諾取得を怠ったことにより生じた出店者の 
  損失その他の負担について、当社はその責を負いません。


第22条(権利譲渡禁止)

 出店者および当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約に関する
 契約上の地位または当社に対する個々の債権の全部または一部を第三者に譲渡してはな
 らないものとします。


第23条(機密保持)

1.出店者および当社は、本契約に関連して相手方から開示を受けた相手方の秘密情報を
  第三者に開示・漏洩してはなりません。

2.前項の規定に拘わらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含まれないも
  のとします。

(1)開示のときに、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
(2)開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)裁判所からの命令またはこれに類する官公庁からの開示要求その他法令に基づき 
   開示を要求される情報
(5)本条の効力は、本契約終了後も有効に存続するものとします


第24条(契約の効力)

 本契約は、当社を代理する権限を出店者に付与するものではないとともに、当社の商号
 「にっぽん市いわて」の名称等を使用して営業をなすことを出店者に許諾するものでは
 ありません。



第25条(賠償責任)

1.出店者は、本契約に違反することにより、また、コンテンツを「にっぽん市いわて」
  に登録、更新、削除等を行うことに関して当社に損害を与えた場合、その損害を賠償
  するものとします。

2.出店者は、本契約に違反することにより、または、コンテンツを「にっぽん市いわて」
  に登録、更新、削除等を行うことに関して、第三者との間でトラブルが発生した場合  
  には、自らの責任で解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。

3.当社は、「にっぽん市いわて」の変更、中止、中断及びにっぽん市いわてのコンテン
  ツを「にっぽん市いわて」に登録、更新、削除等を行うことに関して出店者が損害を
  被った場合、一切の責任を負いません。


第26条(中途解約)

 当社は、本契約期間中といえども「にっぽん市いわて」の運営を継続することが困難と
 する事情が生じたと判断した場合、3ヶ月以上の予告期間を設けて、本契約を解約する
 ことができるものとします。


第27条(解除)

1.出店者および当社は、相手方が本約款条項の一つに違反し、書面により30日以上の
  期間を定めた催告を行った後なお当該違反が是正されないときは、ただちに本契約を
  解除できるものとします。

2.前項の規定にかかわらず、出店者および当社は、相手方が次の各号の一つに該当する
  場合、何らの催告をすることなく本契約を解除するとができます。

(1)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、会社整理
   開始、会社更正手続きの開始、破産もしくは競売の申し立てを受け、または自ら
   整埋、和議、会社更正手続きの開始もしくは破産の申し立てをしたとき
(2)自ら振り出し、または引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等、
   支払い停止状態に至ったとき
(3)前2号のほか、その財産状態が悪化し、またはその信用状態に著しい変化が生じた
   とき
(4)法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
(5)その他ショップとして不適当と当社が判断したとき

第28条(契約終了時の措置)

 出店者は、本契約終了時において、本契約に基づき当社から引き渡されたもの(複製を
 含む)すべてを返還ないし廃棄するものとします。


第29条(準拠法)

 本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。


第30条(合意管轄)

 本契約に関連して生じた紛争については、日本国の盛岡地方裁判所を第一審の専属的
 合意管轄裁判所とします。


付則

この契約約款は、平成12年6月1日より効力を発するものとします。


企画/運営 IBC開発センター 岩手県盛岡市中ノ橋通2-4-16
TEL.019-651-1201 FAX.019-652-1234
E-mail_
ibcdc@ibcdc.co.jp